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相続放棄手続きを自分でやることはできるのか?相続放棄申述書どこで?兄弟まとめてできる?

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相続放棄手続き自分でやる
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相続放棄手続きですが自分で行うことはできます。

 

ただ期限があったり、手続きも煩雑となっているので、やはり弁護士に依頼をした方が確実ではあります。

兄弟がいるなど遺産相続人が多数になる場合はなおさらですね。

 

弁護士に依頼すると報酬の支払いが発生するので、自分でやる方法を見てから考えてもいいでしょうね。

 

この記事ではほかにも

 

  • 相続放棄手続きは自分でやることはできるのか?
  • 相続放棄申述書はどこでもらえる?
  • 相続放棄を兄弟まとめてやる時の書類や方法

 

などについて解説をしていきます。

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相続放棄手続きは自分でやることはできるのか?

相続放棄手続きですが上で説明した通り、自分でやることはできます。

 

相続放棄手続きを自分で行う場合、以下の手順で行うようにしましょう。

 

①管轄の家庭裁判所を調べる

相続放棄手続きを行う場所は家庭裁判所になります。

なので、まずは管轄の家庭裁判所を調べるようにしましょう。

 

管轄の家庭裁判所は被相続人の最終住所を管轄する家庭裁判所になります。

ネットで調べればすぐに分かりますよ。

 

②必要書類を用意する

相続放棄手続きで必要な書類としては

 

  • 亡くなった人の死亡記載がある戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票徐票
  • 申請者の戸籍謄本
  • 相続放棄申述書

 

などが挙げられます。

 

また関係性によってはそれ以外の必要書類も多く、確認をしてから準備をするようにしましょう。

 

③照会書が届く

必要書類を家庭裁判所に提出して受理がされれば、その後に照会書が届きます。

 

こちらは相続放棄の意思を確認するものであり、こちらに意義がなければ相続放棄の完了です。

 

このように相続放棄の場合は家庭裁判所と書類を通してのやりとりになります。

 

そして相続放棄手続きは、これらのやりとりを被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行わないといけないという決まりがあります。

 

相続人の方は仕事をしている人が多いでしょうから、その中で正確に書類を準備して提出をするのはかなり大変でしょう。

 

なので、もし相続をすることになり、相続放棄を考えている場合には料金は発生しますが弁護士に相談をするという方法あることを覚えておきましょう。

 

相続放棄申述書はどこでもらえる?

相続放棄申述書ですが、家庭裁判所で書類をもらえるか、家庭裁判所のホームページからもダウンロードをすることができます。

 

相続放棄申述書は相続放棄手続きの中で最も大事な書類かもしれません。

 

この相続放棄申述書を提出することによって、被相続人の財産がプラスでもマイナスでも全て放棄するという意思証明をすることができます。

 

相続放棄申述書には相続人や被相続人の情報を書く必要があるほか、未成年の場合には法定代理人の情報を書く必要があります。

 

また相続放棄をする理由も書く必要があります。

 

相続放棄をする理由

相続放棄をする理由の欄が6つあるので選びます。

 

  1. 被相続人から生前に贈与を受けている
  2. 生活が安定している
  3. 遺産が少ない
  4. 遺産を分散させたくない
  5. 債務超過のため
  6. その他

 

兄弟などほかの遺産相続人と遺産分割協議で揉めたくない、関わりたくない、話もしたくないなどの理由であれば、「6」に〇をつけて「遺産分割協議で揉めたくないから」と正直に書くといいでしょう。

 

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相続放棄を兄弟まとめてやる時の書類や方法

相続放棄ですが、兄弟まとめてもやることはできます。

 

その場合ですが、必要書類としては兄弟分の相続放棄申述書とそれぞれの戸籍謄本になります。

 

戸籍謄本は同じ戸籍に入っている場合には必要ありません。

 

そしてこららの書類を準備したら、被相続人の家庭裁判所に提出をすればOKです。

 

なので、兄弟まとめてやるからといって新たに用意する書類は必要ないです。

 

もし兄弟まとめて相続放棄をする場合には、まとめて手続きをした方が楽ではありますが、その分、あなたに書類を集めるという負担がかかります。

 

兄弟が遠方に住んでいるとか、連絡等するのが面倒であれば自分一人分だけ相続放棄手続きすればいいと思います。

 

まぁそれでも「私は相続放棄したから」という連絡を他の兄弟に教えておく必要はあります。

 

それすらも面倒であれば、弁護士に依頼をするという選択肢になるでしょう。

 

ちなみに私の場合は、父親が亡くなった時に借金があるかもしれないという理由があり、兄弟みんなが相続放棄したいという話を聞いていたので、私が兄弟分の書類を送ってもらい、まとめて家庭裁判所に持っていき相続放棄手続きをしました。

 

被相続人に借金がある場合など、兄弟でトラブルになってしまうこともありますので、事前にしっかりと相続放棄をするようにしましょう。

 

まとめ

相続放棄手続きですが、被相続人の管轄の家庭裁判所で行います。

 

その際には多くの書類を準備するほか、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしないといけないので素人だとなかなか面倒です。

 

なので、もし正確に行いたい場合には弁護士に依頼をするようにしましょう。

 

また、相続放棄手続きには相続放棄申述書は必ず必要になります。

 

相続放棄を兄弟でまとめて行うこともできるので、もしまとめて行う場合には弁護士に依頼をした方が正確でしょう。

 

しっかりと相続放棄したい場合には行って、トラブルがないようにしてくださいね。

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